労災保険の基本から種類、給付要件、加入対象者までをわかりやすく解説。
労働中の事故や病気による損害をカバーし、労働者とその家族を守る制度の全貌を紹介します。
事業主と労働者が知っておくべき労災保険の要点はこの記事で押さえましょう。
労災保険の概要
リリーさん、労災保険って何のためにあるの?
労災保険は労働者が仕事中に怪我をしたり、病気になったりした時、その治療費や生活費を支援するためにあるの。
仕事によるリスクから労働者を守り、もしもの時に備えるための保険制度よ。
目的と機能
労災保険の主な目的は、労働者が仕事中の事故や職業病で被る損害に対し、迅速かつ適切な給付を行うことにより、労働者及びその家族の生活を保障し、社会的な保護を図ることにあります。
この制度により、労働者は治療費の補償、休業中の給与の一部補償、障害が残った場合の補償、場合によっては遺族への補償など、多岐にわたるサポートを受けることができます。
なお、それぞれの給付には「○○特別支給金」という一時金がありますが、これは社会復帰を促進することを目的として設けられている上乗せ分です。
社会復帰は最初にお金が多く必要になるから、それをサポートしてくれるんだね。
加入対象者
労災保険にはどんな人が入るの?
全ての労働者が対象よ。
企業で働く正社員の他にも、契約社員やパートタイム・アルバイト労働者、さらには一定の条件下での自営業者や家事労働者も含まれるわ。
重要なのは、労働者が仕事をしている間に発生した事故や病気をカバーする点よ。
労災保険は使用者が労働者に対して負うべき責任を法律によって保険の形で実現したものです。
そのため、加入は雇用者の義務であり、事業主は事業の種類に関わらず、雇用している労働者全員をこの保険に加入させる必要があります。
労災認定
労災に認定されるには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 業務災害…業務上の事由によりケガや病気をした場合。ただし、就業時間の前後や昼休み等の休憩時間内での災害は認められません。「○○補償給付」という名称で、それぞれの給付を受けます。
- 複数業務要因災害…複数の事業での業務を要因としている場合、それぞれの業務の負荷を総合的に判断します。どちらかがフリーランス等で、労働者ではない働き方の場合は複数事業労働者には当たりません。「複数事業労働者○○給付」という名称で給付を受けます。
- 通勤災害…通勤中に起きた事が原因の場合。寄り道や、通常の通勤経路から外れた場所での事故等は含みません。ただし、寄り道後に通常経路に戻った後の事故等は認められる場合があります。これは単純に「○○給付」という名称で給付を受けます。
複数業務要因災害の総合的な判断には、事故の直接の原因ではない会社の賃金も算定額に加算したり、それぞれの事業単独では労災不認定されていても、総合的に評価することで認定される可能性というものがあるわ。
社会復帰促進等事業について
労災保険には、被災した労働者の社会復帰を支援するために、保険給付以外の事業を実施しています。
それぞれの保険給付を受ける際に、一定の要件を満たすことで様々な給付を受けられるので、併せて確認しておきましょう。
保険料
リリーさん、労災保険の保険料って労働者が払うの?
それとも労使折半?
労災保険の保険料は、事業主が全額を負担するの。
つまり、労働者は自分の給料から保険料が引かれることはないわ。
保険料率
事業が払う保険料はどうやって決まるの?
保険料率は、業種ごとのリスクや過去の労災発生率に基づいて決定されるわ。
つまり、事故が発生しやすい業種ほど、保険料率は高く設定されるのよ。
労災保険の保険料率は、労働安全衛生法に基づき、各業種の危険度と過去の労災発生状況を考慮して定められます。
これにより、業種に応じた公平な保険料の負担が実現されています。
保険料率は定期的に見直され、事業主はその率に従って労災保険料を納付する必要があります。
保険給付の種類
具体的に、どんな給付が受けられるの?
労災の給付には医療給付や休業給付など、いくつか種類あるの。
一つずつ解説していくわ。
医療給付
医療給付は、労働者が仕事中の事故や病気により必要となる治療費を全額カバーします。
この給付により、労働者は経済的負担を気にすることなく治療を受けることができます。
給付の種類
医療給付には、以下の2つがあります。
- 療養の給付…労災病院や指定の医療機関で、無料で治療や薬の支給を受けられます(現物支給)。
- 療養の費用の支給…近くに指定医療機関等がない場合などは、指定以外の医療機関や薬局で療養を受けた後、その費用が支給されます(現金給付)
通院費
この他にも、片道2km以上で適切な医療機関への通院の場合は、通院費が支給されます。
これらの給付は、傷病が治癒(症状が固定)するまで行われます。
請求の時効
療養の費用は、支出が確定した日の翌日から2年経過で時効となり、請求権が消滅します。
療養の給付は現物支給なので、時効には関わりません。
休業給付
休業給付は、治療のために仕事を休む必要がある労働者に対して、日額基準で支給されます。
これにより、労働者は治療に専念することができます。
給付の要件
以下の3つをすべて満たしている場合に、休業4日目から支給されます。
- 業務上の事由または通勤中の災害が原因
- 労働することができない状態
- 賃金を受けていない
給付額
給付には、休業(補償)等給付と、休業特別支給金というものがあります。
また、複数事業の労働者の場合は、それに合わせた計算方法となります。
単一事業労働者
休業給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数
複数事業労働者
休業給付=(複数事業それぞれの給付基礎日額の合算額の60%)×休業日数
休業特別支給金=(複数事業それぞれの給付基礎日額の合算額の20%)×休業日数
給付基礎日額って何?
簡単に言うと、過去3か月間の賃金から算出した1日当たりの賃金額よ。
ちなみに、賃金の総額にはボーナス等は含まれないわ。
請求の時効
給付の要件を満たした日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。
休業4日目以降、日ごとに請求権が発生するね。
休業補償特別援護金
事業場の廃止や事業主の行方不明後に疾病の発生が確定した場合などで、休業補償を受けられない場合は、待機期間(3日分)に相当する休業補償給付を援護金として受給できます。
傷病等年金
長期間にわたる治療が必要な労働者に対して、治療費だけでなく、生活を支えるための補償を提供します。
給付の要件
労災に係るケガや病気の療養開始後1年6ヶ月を経過した日またはその日以後に以下の要件に該当するときに支給されます。
- そのケガや病気が治っていないこと。
- そのケガや病気による障害の程度が、傷病等級1級~3級に該当すること。
給付額
傷病等級 | 傷病等年金 | 傷病特別支給金(一時金) | 傷病特別年金 |
---|---|---|---|
第1級 | 給付基礎日額×313日分 | 114万円 | 算定基礎日額×313日分 |
第2級 | 給付基礎日額×277日分 | 107万円 | 算定基礎日額×277日分 |
第3級 | 給付基礎日額×245日分 | 100万円 | 算定基礎日額×245日分 |
給付基礎金額…過去3か月間の賃金の総額から算出した1日当たりの賃金額。賃金の総額にはボーナス等は含まれない。
算定基礎日額…原因となる災害の発生日か、病気を診断された日以前の1年間に支払われた特別給与の総額を365で割った額。特別給与とは所謂ボーナスの事を指しますが、臨時に支払われた賃金は含みません。
社会復帰促進等事業
傷病等年金の受給者を対象とした各種事業を紹介します。
義肢等補装具購入(修理)費用の支給
一定の欠損障害または機能障害が残った方に対して、義肢や車いすなどの購入費や修理費を支給します。
労災就学等援護費
労災就学援護費と労災就労保育援護費の2種類があり、以下のいずれかに該当する場合に支給されます。
- 生計を一にする子が在学中、もしくは受給者が就労する目的で子を保育所などに預けている場合。
- 受給者本人が在学中、もしくは家族が就労する目的で本人が保育所などに預けられている場合。
長期家族介護者支援金
傷病等級第1級または第2級の傷病等年金を10年以上受給していた人が業務外の要因で死亡した場合、一定の要件を満たした遺族に支給されます。
障害給付
障害給付は、事故や職業病によって一定の障害が残った労働者に対し、その障害の程度に応じて年金または一時金で支給されます。
この給付により、障害を負った労働者の生活を支援します。
給付の要件
労災に係る障害等級には第1級から第14級まであり、程度によって支給内容が変わります。
- 障害等級第1~7級…障害(補償)等年金、障害特別支給金、障害特別年金
- 障害等級第8~14級…障害(補償)一時金、障害特別支援金、障害特別一時金
給付額
等級に応じて、下の表の額が支給されます。
等級 | 障害等給付 | 障害特別支給金(一時金)※ | 障害特別年金 | 障害特別一時金 |
---|---|---|---|---|
第1級 | ①×313日分(年金) | 342万円 | ②×313日分 | |
第2級 | ①×277日分(年金) | 320万円 | ②×277日分 | |
第3級 | ①×245日分(年金) | 300万円 | ②×245日分 | |
第4級 | ①×213日分(年金) | 264万円 | ②×213日分 | |
第5級 | ①×184日分(年金) | 225万円 | ②×184日分 | |
第6級 | ①×156日分(年金) | 192万円 | ②×156日分 | |
第7級 | ①×131日分(年金) | 159万円 | ②×131日分 | |
第8級 | ①×503日分(一時金) | 65万円 | ②×503日分 | |
第9級 | ①×391日分(一時金) | 50万円 | ②×391日分 | |
第10級 | ①×302日分(一時金) | 39万円 | ②×302日分 | |
第11級 | ①×223日分(一時金) | 29万円 | ②×223日分 | |
第12級 | ①×156日分(一時金) | 20万円 | ②×156日分 | |
第13級 | ①×101日分(一時金) | 14万円 | ②×101日分 | |
第14級 | ①×56日分(一時金) | 8万円 | ②×56日分 |
①給付基礎金額…過去3か月間の賃金の総額から算出した1日当たりの賃金額。賃金の総額にはボーナス等は含まれない。
②算定基礎日額…原因となる災害の発生日か、病気を診断された日以前の1年間に支払われた特別給与の総額を365で割った額。特別給与とは所謂ボーナスの事を指しますが、臨時に支払われた賃金は含みません。
※同一の災害で傷病特別支給金を受けていた場合は、差額分の受給となります。
なんでこんなに分かれてるの?
表の左の給付は毎月の賃金をもとに、右の特別年金と一時金はボーナスをもとに、それぞれ計算されるわ。
特別支給金は、労働者の社会復帰を促進するために設けられた上乗せ分よ。
基本的に他の給付でも同様の分け方をしているわ。
請求の時効
障害等給付の請求権は、治癒した日の翌日から5年経過すると時効となり、権利が消滅してしまいます。
遺族給付
遺族給付は、労働者が亡くなった際に、その遺族に対して支給される給付です。
これには遺族等年金、遺族等一時金の他に葬儀費用の支給が含まれます。
遺族等年金
労働者が死亡したときに、その収入によって生計を維持されていた人に支給されます。
これには、収入が生計の一部を維持していた「共稼ぎ」も含まれます。
受給資格者
受給権の順位は以下のとおり
- 妻または60歳以上か一定障害の夫
- 一定障害または18歳到達の年度末までの子
- 60歳以上か一定障害の父母
- 一定障害または18歳到達の年度末までの孫
- 60歳以上か一定障害の祖父母
- 18歳到達の年度末までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
- 55歳以上60歳未満の夫
- 55歳以上60歳未満の父母
- 55歳以上60歳未満の祖父母
- 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
給付額
遺族数 | 遺族等年金 | 遺族特別支給金(一時金) | 遺族特別年金 |
---|---|---|---|
1人 | 給付基礎日額×153日分※ | 300万円 | 算定基礎日額×153日分※ |
2人 | 給付基礎日額×201日分 | 300万円 | 算定基礎日額×201日分 |
3人 | 給付基礎日額×223日分 | 300万円 | 算定基礎日額×223日分 |
4人以上 | 給付基礎日額×245日分 | 300万円 | 算定基礎日額×245日分 |
※その遺族が、55歳以上または一定の障害状態の妻の場合は175日分で計算する。
給付基礎金額…過去3か月間の賃金の総額から算出した1日当たりの賃金額。賃金の総額にはボーナス等は含まれない。
算定基礎日額…原因となる災害の発生日か、病気を診断された日以前の1年間に支払われた特別給与の総額を365で割った額。特別給与とは所謂ボーナスの事を指しますが、臨時に支払われた賃金は含みません。
遺族等一時金
以下のいずれかの場合に支給されます。
- 労働者が死亡したとき、遺族等年金を受け取る遺族がいない場合
- 遺族等年金の受給権者が最後順位者まで失権したとき、遺族全員に支払われた年金の総額※が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合
※遺族等年金前払い一時金の額も含まれます。
受給権者
以下の順位で一番高い人が受給権者です。
ただし、同一順位の中では子・父母・孫・祖父母の順となり、その中でも同順位となる場合はそれぞれ受給権者となります。
- 配偶者
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
- その他の子・父母・孫・祖父母
- 兄弟姉妹
給付額
労働者が死亡したとき、遺族等年金を受け取る遺族がいない場合は以下のとおり
- 遺族等一時金…給付基礎日額×1000日分
- 遺族特別一時金…算定基礎日額×1000日分
- 遺族特別支給金…300万円
遺族等年金の受給権者が最後順位者まで失権したとき、遺族全員に支払われた年金の総額が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合は以下のとおり(特別支給金はありません)
- 遺族等一時金…給付基礎日額×1000日分-既に支給された遺族等年金額
- 遺族特別一時金…算定基礎日額×1000日分-既に支給された遺族特別年金額
給付基礎金額…過去3か月間の賃金の総額から算出した1日当たりの賃金額。賃金の総額にはボーナス等は含まれない。
算定基礎日額…原因となる災害の発生日か、病気を診断された日以前の1年間に支払われた特別給与の総額を365で割った額。特別給与とは所謂ボーナスの事を指しますが、臨時に支払われた賃金は含みません。
遺族等年金前払一時金
遺族等年金の受給者は、一回に限り年金の前払いを受けることができます。
給付額
給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分から選択することができます。
受給すると、前払一時金の額に応じた期間、遺族等年金が支給停止されます。
給付基礎金額…過去3か月間の賃金の総額から算出した1日当たりの賃金額。賃金の総額にはボーナス等は含まれない。
葬祭給付
葬祭を行う遺族または死亡した労働者の会社(葬祭を行う場合)に支給されます。
給付額
以下のいずれか多い方の額が支給されます。
- 315,000円+給付基礎日額×30日分
- 給付基礎日額×60日分
給付基礎金額…過去3か月間の賃金の総額から算出した1日当たりの賃金額。賃金の総額にはボーナス等は含まれない。
請求の時効
遺族等給付の請求権は、労働者の死亡日の翌日から5年経過、遺族等年金前払一時金と葬祭給付の請求権は2年経過するとそれぞれ時効となり、権利が消滅してしまいます。
社会復帰促進等事業
遺族等年金の受給者を対象とした各種事業を紹介します。
労災就学等援護費
労災就学援護費と労災就労保育援護費の2種類があり、以下のいずれかに該当する場合に支給されます。
- 生計を一にする子が在学中、もしくは受給者が就労する目的で子を保育所などに預けている場合。
- 受給者本人が在学中、もしくは家族が就労する目的で本人が保育所などに預けられている場合。
長期家族介護者支援金
障害等級もしくは傷病等級第1級または第2級の障害等年金(傷病等年金)を10年以上受給していた人が業務外の要因で死亡した場合、一定の要件を満たした遺族に支給されます。
二次健康診断等給付
一次健康診断で特定の項目に異常が認められた場合に、二次健康診断と特定保健指導を1年度内に1回、無料で受けられる制度です。
給付の要件
以下の全てを満たす場合に受給できます。
- 一次健康診断の結果、次の項目全てに異常が認められること。
- 血圧検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲またはBMI測定
- 一次健康診断等で、脳・心臓疾患の症状を診断されていないこと。
- 労災保険の特別加入者でないこと。
給付内容
二次健康診断と特定保健指導の2種類があります。
- 二次健康診断…脳血管と心臓の状態を把握するための検査を行います。
- 特定保健指導…二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症予防のための保健指導が行われます。
給付の請求手続き
リリーさん、もしものとき、労災保険の給付をどうやって請求するの?
それじゃあこれから、災害にあってから給付を受けるまでの流れを説明するわ。
- 事故報告:労働事故が発生した際は、速やかに事業主へ報告します。事業主は「労働者死傷病報告」を労働基準監督署へ通報する義務があります。
- 書類の提出:労災の請求書を、労働者本人(死亡の場合は遺族)が労働基準監督署に提出します。会社を通じて提出することも可能です。
- 審査:提出された書類は審査され、給付の可否が決定されます。
- 給付の実施:給付が決定されると、指定された方法で給付金が支払われます。
まとめ
労災保険は、事業に関する事故や病気による損害を補償し、労働者や家族の生活を保障するための制度です。
全ての労働者が対象で、事業主は雇用している労働者全員を保険に加入させる必要があります。
給付には、医療給付、休業給付、障害給付、遺族給付などがあり、労働者が経済的負担なしで治療や生活を続けられるよう支援します。
保険料は事業主が全額負担し、業種ごとのリスクに応じて保険料率が設定されます。
労働者をしっかり守る仕組みができてるんだね。
そうね。
でも、実際に制度を利用するのは労働者だから、本人がその仕組みを知っておく必要があるわ。
ぜひ、この記事を繰り返し読んで理解を深めてね。
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